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住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?

住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っていた方でも、物価の高騰などによって住宅ローンの支払いが思うように進められないという状況に直面することがあります。
この記事では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった不動産を売却する方法について詳しく説明します。
まず、住宅ローンの支払いが滞るとどのような問題が生じるのかを見ていきましょう。
最終的には不動産が差し押さえられて競売にかけられる可能性がありますが、直ちに差し押さえられるわけではありません。
以下の流れを参考にしてください。
①督促状が届く: 住宅ローンの支払いを滞納すると、金融機関から1ヶ月から2ヶ月程度で督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いが確認されなかった場合に、支払いを促すための書類です。
もし、未払い分を支払うことができるならば、大きな問題にはなりません。
②ブラックリストに登録される: 支払いを滞納し続けると、約3ヶ月経過した時点で信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったりする可能性があります。
③一括での支払いを求められる: 一括払いを要求されるのは、滞納が継続された場合です。
しかし、既に住宅ローンの支払いに苦しんでいる状況下では、一括払いに応じることは難しいでしょう。
この場合、法的には支払い期限の猶予がないと判断され、住宅ローンの借り主から保証会社に支払い義務が移ります。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれるという形になりますが、返済義務が免除されるわけではありません。
支払先が保証会社に変更されるということです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法とは?
競売にかけられてしまうと、競売での売却価格は一般的な相場の6割から7割程度になります。
もし売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、その差額分の返済義務が残ることになります。
ですので、これを回避するために最善の方法は、滞納している住宅ローンの残りを支払う保証会社への返済を1ヶ月以内に滞らせないことです。
もし1ヶ月滞ってしまうと、競売の申し立てが行われ、家が査定され、その結果は裁判所のホームページで公開されます。
そして、2週間後に競売が開始され、その後2週間位で入札が行われます。
もし買い手がつくと、あと1ヶ月で住人は強制退去させられることになります。
なお、引っ越し費用は本人持ちとなります。
因みに、競売で売却された場合でも住宅ローンを完済できなければ、その差額分の返済義務は残ります。
ですので、住宅ローンを滞納している場合は早急に行動し、競売に至らないように努めてください。

建売住宅のメリットとデメリットについて詳しく説明します
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