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瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは
不動産取引時に売り主が負う責任であり、瑕疵とは見た目で見えるだけでなく、売買契約時の公表情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
売り主は瑕疵がある場合には買い主に損害賠償を請求される可能性があります。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
不動産取引においては、2020年の民法改正により「契約不適合責任」という言葉が使われるようになりました。
内容は瑕疵担保責任と同じですが、損害賠償請求の方法に一部の違いがあります。
この点にも理解を深める必要があります。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 固定資産税路線価の調べ方と相続税路線価との違いの解説
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、見た目では分からない「隠れた瑕疵」についても負うものです。
建物の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥などもその責任の範囲に含まれます。
売り主は隠蔽や虚偽の情報提供をせず、コンプライアンスを遵守する必要があります。
隠れた瑕疵についての具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない部分に存在する建物や土地の問題のことを指します。
以下に物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といういくつかのタイプを具体例を挙げながら説明していきます。
1. 物理的瑕疵:建物の内部に存在する問題。
例えば、配管の水漏れや電気システムの故障など。
2. 法律的瑕疵:法的な問題がある場合。
例えば、建築基準法に違反する建物や土地の利用規制がある場合など。
3. 環境的瑕疵:周囲の環境に問題がある場合。
例えば、土地に汚染物質が存在している場合や騒音問題がある場合など。
これらは隠れた瑕疵の一部であり、売り主はこれらの問題についても責任を負う必要があります。
買い主は隠れた瑕疵がある場合には損害賠償を請求することができます。

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